下諏訪町議会 2008-03-03 平成20年 3月定例会−03月03日-01号
連帯納税義務者とは、被保険者と世帯を同一にする世帯主と配偶者の一方を指すものですが、町長はこの連帯納付義務者にも納期を通知しなければならないと規定したものであります。第3項は、納期ごとの分割金額の端数処理等について規定したものであります。 第5条は、納期前の納付について規定したものであります。
連帯納税義務者とは、被保険者と世帯を同一にする世帯主と配偶者の一方を指すものですが、町長はこの連帯納付義務者にも納期を通知しなければならないと規定したものであります。第3項は、納期ごとの分割金額の端数処理等について規定したものであります。 第5条は、納期前の納付について規定したものであります。
これは保険料が定まったときにつきましては、町長は速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納税義務者に通知しなければならないという規定でございます。 次のページをお願いしたいと思います。 第6条につきましては、保険料の督促手数料、延滞金等を定めたものでございますが、この定めにつきましては、既に町の町税条例以外の収入等の規定と同じものでございます。